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マネー 全国百貨店共通商品券の買い方と使い方
春が近づいてきますと、卒業、入学、進級などのお祝い事が増えますね。
最近は、何を送っていいものかと迷うことも多く、商品券やカタログなど相手に選んでいただける物を送ることが多いように思います。
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全国百貨店共通商品券の送り方と使い方

今回は、商品券でも人気の高い全国百貨店共通商品券を例にとって、その送り方と 使い方について注意点を説明します。え・・・全国百貨店共通商品券なんて、どこで買ってどこでも使えるから全国という名前がついているのでは・・・いまさら送り方と使い方を教えてもらう必要なんて・・・・という方がほとんどなのではないかと思います。

私もファイナンシャルプランナーになる前は何の疑問も無くそう思っていました。 でも、全国百貨店共通商品券のご利用約款が必ずついていますので、一度だけでもいいので、是非お読みください。第4条に 共通商品券が利用できない場合というのがあります。

1 破産、民事再生手続き、会社更生手続き開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てあったとき。
2 手形交換所の取引停止処分を受けたときその他の支払いの停止があったとき

(中略)

6 前各号のほか信用が著しく低下したと認められる相当の事由が生じたとき。


というような文言が書いてあります。みなさん、商品券を購入するときにこんな約款の説明を十分に聞いてから商品券を購入していますか?自分でチェックしたとしても、どの百貨店でつかえるかということだけだと思います。

この約款からすると、全国百貨店共通商品券の買い方としては、信用の置けるブランドの百貨店で購入することに注意をしないと相手に贈ってしばらくたってその百貨店が倒産すると、ただの紙切れになることがありえるということなんです。
また、頂いた方としては、万が一のことを考えて、早く使用するかまは金券ショップで換金してしまうかしないと、いつまでも永久にその全国百貨店共通商品券が使用できる保障というのが無いわけです。

なにか、少しくらい話をしてしまいましたが不景気が続くご時世ですので、全国百貨店共通商品券ですら、贈る時、あるいは頂いたとき十分に注意をしないといけないのです。



情報提供
元郵便局の「三重暮らしの相談員」
現在日本ファイナンシャル・プランナーズ協会公認CFP(国際資格ファイナンシャル・プランナー)
名古屋商科大学 ライフデザイン学非常勤講師
三重ライフデザインセンター  石川 謙二
E−mail:mie-life-designcenter@ztv.ne.jp
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