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マネー 地震保険料の上昇と地震の税制控除について
三重県の地震保険料の値上がりが必至となってまいりました。
また、平成19年から、これまでの火災保険の普及率が大変高くなった背景から、火災保険※1の損害保険料控除がなくなり、※2地震保険の更なる普及のために、手厚い控除※3が創設されることになりました。
火災保険・地震保険を見直されるのにいい機会ではないでしょうか?

※1 掛捨の火災保険の場合最大3000円
※2 平成18年分の火災保険は、損害保険料控除が受けられます
※3 最大5万円
イメージ写真

(1)地震保険の値上がりを少しでも抑える方法⇒長期契約という方法があります。

地震保険は、火災保険とセットでしか加入ができませんが、地震保険は、最大5年まで長期契約することができます。
値上がりする前に(来年平成19年から→何月何日からかは、まだ金融当局から発表されていません)長期契約に変更することをお勧めします。

木造家屋の例

火災保険額2000万円のお家だとする地震保険は1000万まで加入できます。

  • 現在の三重県内の住宅では、
    地震保険料は 年間 23,500円→5年間一括 104,600円
  • 値上がり後(30%アップする来年からは)
    地震保険料は 年間 30,600円→5年間一括 136,170円

(2)地震保険料控除

従来の損害保険料控除を改め、新たに地震保険料控除が創設されます。
上限5万円に引き上げとなり、総所得金額から控除されます。
所得税(最大5万円)は平成19年分以後、住民税(最大2万5000円)は平成20年度分以後の適用となります。

従来の損害保険料控除は10年以上の長期積立契約(火災保険、傷害保険)でも最大1万5000円、10年未満の契約ですと、最大3,000円の控除が限度でした。

なお、10年以上の長期積立契約(火災保険、傷害保険)で2006年12月までの始期のものは、1万5000円の控除枠は残ります。

(3)耐震改修時の特別控除

居住用の家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の耐震改修工事をした場合、
かかった費用のうち、10%(最高20万円)までをその年分の所得税から税額控除できることになりました。

平成18年4月1日から平成20年12月31日までに行われた耐震改修が対象となります。
平成18年分以後の所得税より適用されます。

情報提供
元郵便局の「三重暮らしの相談員」
現在日本ファイナンシャル・プランナーズ協会公認CFP(国際資格ファイナンシャル・プランナー)
三重ライフデザインセンター:石川 謙二
E-mail:mie-life-designcenter@ztv.ne.jp
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