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マネー 誰にもできる節税方法(1)
みなさん、確定申告は期限内に間に合わせましたか?
私も、毎年確定申告をするのですが… これまで大変苦労しながら手作業や経理処理ソフトを使いながら、確定申告してきました。
しかし最近は、国税庁のホームページからある程度のところまで確定申告もできるようになり、大変便利になったおかげで今年も無事、確定申告を済ませることができました。
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さて、今回は特に自営業の方を中心に、『誰でもできる節税方法』について考えたいと思います。
節税方法に関して、たくさん本が出ていますが、よほどの資産家は別として、多くの皆さんにとってより身近なものを紹介したいと思います。

※あくまでも節税のアドバイスであって脱税の方法ではありません。
  税金は正しく払って、社会のために役に立ててもらうのが第一ですから、お間違いなくお願いします。


所得税は、非常に簡単に申し上げると、自営業者の場合(収入―経費―所得控除)、また、サラリーマンの場合(給与―所得控除)に対して税金がかかります。
いずれも、この所得控除部分が大きくなれば、所得税は結果的に低く抑えることができます。

自営業の方

1)国民年金基金
国民年金は、当然義務として加入しておられると思いますが、上積みの任意の国民年金基金という公的な年金があります。
国民年金だけでは、充分でないと思われる方多数いらっしゃると思います。最高月額68,000円(下記の401kと合算した場合もこの金額が最高の金額)まで、加入でき、全額所得控除(社会保険料控除)の対象となります。

 さらに受け取る際、年金で受給することになりますが、公的年金等控除を受けられます。

2)個人型確定拠出年金「401k」
国民年金基金とは違い、大手の民間の金融機関などで運用する個人型確定拠出年金「401k」という商品があります。
この金融商品は、株式・債券・外国債券などから、運用方法については、最終的に個人で選択します。当然値上がり益があれば、老後にその利益を受けることになりますが、反対に値下がりすれば、元本割れする場合もなります。
ただ、長期で運用するため、債券など安定した商品で運用すれば、大きなリスクは、回避することができます。(日本の経済が長期安定していることが前提です)最高月額68,000円(上記の国民年金基金と合算した場合もこの金額が最高の金額)まで、加入でき、全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

 年金で受給する場合は公的年金等控除、一時金で受け取る場合は退職所得課税の対象となります。

3)小規模企業共済
常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方が加入できます。最高月額は70,000円になります。全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
年金で受給する場合は公的年金等控除。一時金で受け取る場合は退職所得課税の対象となります。

退職金として受け取る場合、退職所得にかかる所得税の計算


【課税対象額】=(退職所得金額─退職所得控除額)×1/2

例えば、金利は無視して小規模企業共済月額3万円を30年間かけた場合
3万円×12ヶ月×30年=1,080万円

それに対する退職所得控除額は、
(30年-20年)×70万円+800万円=1,500万円
  ↓
勤続年数

 課税対象額の計算式にいれると、所得税額は0円です。

この【課税対象額】は、他の所得と合算されずに分離して所得税の計算をします。
日本は、諸外国に比べて退職に関する税金が、非常に優遇されています。この制度が 続く限り、大変有利な節税方法になると考えられます。

次回は…

自営業の方、サラリーマン、専業主婦の方向けの個人年金保険料控除と、来年から大きく内容の変わる損害保険料控除についてご紹介します。どうそ、お楽しみに!

情報提供
元郵便局の「三重暮らしの相談員」
現在日本ファイナンシャル・プランナーズ協会公認CFP(国際資格ファイナンシャル・プランナー)
三重ライフデザインセンター:石川 謙二
E-mail:mie-life-designcenter@ztv.ne.jp
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